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熱中症対策法改正

2025年6月1日から施工される熱中症対策に関する法改正の主な内容

 

・義務化されて対策

事業主は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下での作業に対して、具体的な熱中症対策を講じることが義務

付けされる。

・早期発見体制の整備

労働者の熱中症リスクを早期に発見し、迅速かつ適切に対処するための体制を整える。

・手順の作成と周知

熱中症の重篤化を防ぐための実施手順を作成し、関係者に周知することが義務付けされる。

・罰則の導入

対策を怠った場合には罰則が適用されるため、企業にとって重要な課題となる。

・屋外作業への適用

対策は屋内作業だけでなく、屋外作業にも拡大される。

 

これらの改正により、弊社のおいても熱中症対策の強化を行います。