熱中症対策法改正
2025年6月1日から施工される熱中症対策に関する法改正の主な内容
・義務化されて対策
事業主は、WBGT28度以上または気温31度以上の環境下での作業に対して、具体的な熱中症対策を講じることが義務
付けされる。
・早期発見体制の整備
労働者の熱中症リスクを早期に発見し、迅速かつ適切に対処するための体制を整える。
・手順の作成と周知
熱中症の重篤化を防ぐための実施手順を作成し、関係者に周知することが義務付けされる。
・罰則の導入
対策を怠った場合には罰則が適用されるため、企業にとって重要な課題となる。
・屋外作業への適用
対策は屋内作業だけでなく、屋外作業にも拡大される。
これらの改正により、弊社のおいても熱中症対策の強化を行います。